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福井地方裁判所 昭和52年(わ)215号 判決 1977年11月08日

宣告の日

昭和五二年一一月八日

裁判所

福井地方裁判所

裁判官

下司正明

検察官

桐生哲雄

罪名

法人税法違反

被告人

本店所在地

福井県大飯郡高浜町和田第一号二八番地

有限会社平田木材店

代表者住居

同県同郡同町同字第一二二号二一番地の二

右代表者代表取締役

平田要

本籍

同県同郡同町同字第一一六号一一番地の二

住居

同県同郡同町同字第一号二八番地

会社役員

平田満治

昭和七年三月六日生

主文

被告有限会社平田木材店を罰金五、〇〇〇、〇〇〇円に、被告人平田満治を懲役六月に処する。

被告人平田満治に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

(適用した罰条)

被告会社につき

法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人平田満治につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、一〇条、四七条本文、刑法二五条一項

昭和五二年一二月一日

裁判所書記官 帰山郁雄

(裁判官 下司正明)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年九月三〇日

福井地方検察庁

検察官検事 桐生哲雄

福井地方裁判所 殿

被告人

本店所在地 福井県大飯郡高浜町和田第一号二八番地

法人の名称 有限会社 平田木材店

代表者の住居 福井県大飯郡高浜町和田第一二二号二一番地の二

代表者の氏名 代表取締役 平田要

本籍 福井県大飯郡高浜町和田第一一六号一一番地の二

住居 同県同郡同町同字第一号二八番地

会社役員

平田満治

昭和七年三月六日生

公訴事実

被告会社は、福井県大飯郡高浜町和田第一号二八番地に本店を置き、製材業等を営んでいるもの、被告人平田満治は、右会社の常務取締役として事実上その業務全般を統轄しているものであるが、被告人平田満治は、被告会社の業務に関し、

第一 昭和四八年九月一日から同四九年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は三、二九九万四、二六四円、これに対する法人税額は一、二二五万四、九〇〇円であるのに、現金売上あるいはたな卸資産の一部を除外する等の不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、同四九年一〇月三一日、小浜市所在の小浜税務署において、同税務暑長に対し、同事業年度の所得金額が一、二一七万九、一〇六円、これに対する法人税額が三九五万七、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、納期限である同日までに右税額だけしか納付せず、もって不正の行為により同事業年度の法人税八二九万七、九〇〇円を免れ、

第二 昭和四九年九月一日から同五〇年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は一、七六〇万一四三円、これに対する法人税額は五六七万六、〇〇〇円であるのに、前同様の不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年一〇月三一日、前記小浜税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が五七二万四、二九四円、これに対する法人税額が一四九万一、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、納期限である同日までに右税額だけしか納付せず、もって不正の行為により同事業年度の法人税四一八万四、六〇〇円を免れ、

第三 昭和五〇年九月一日から同五一年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は三、二一三万五、八七六円、これに対する法人税額は一、一七一万六、二〇〇円であるのに、前同様の不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、同五一年一〇月三〇日、前記小浜税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が二、〇六〇万三、六三五円、これに対する法人税額が七二四万五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、納期限である同年一一月一日までに右税額だけしか納付せず、もって不正の行為により同事業年度の法人税四四七万五、七〇〇円を免れ

たものである。

(罪名及び罰条)

法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項

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